大阪 ファイナンシャルプランナー・キャリアコンサルタント 郡山浩二 K2planning

大阪のファイナンシャルプランナー・キャリアコンサルタントK2planning

□メンタルヘルスケアの推進

●メタルヘルスケアを積極的に推進するための重要事項

 ・経営トップによる積極的に推進する旨の表明

 ・衛生委員会(衛生委員会または安全衛生委員会)での調査審議

 ・「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」という4つのケアの継続的かつ計画的な実施

労働者および管理監督者への教育研修・情報提供の項目

労働者への教育研修・情報提供

管理監督者への教育研修・情報提供

①    メンタルヘルスケアに関する事業場の方針

②    ストレスおよびメンタルヘルスケアに関する基礎知識

③    セルフケアの重要性および心の健康問題に対する正しい態度

④    ストレスへの気づき方

⑤    ストレスの予防、軽減およびストレスへの対処の方法

⑥    自発的な相談の有用性

⑦    事業場内の相談先および事業場外資源に関する情報

①    メンタルヘルスケアに関する事業場の方針

②    職場でメンタルヘルスケアを行う意義

③    ストレスおよびメンタルヘルスケアに関する基礎知識

④    管理監督者の役割および心の健康問題に対する正しい態度

⑤    職場環境等の評価および改善の方法

⑥    労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供および助言の方法)

⑦    心の健康問題により休業した者の職場復帰への支援の方法

⑧    事業場内産業保健スタッフ等との連携およびこれを通じた事業場外資源との連携の方法

⑨    セルフケアの方法

⑩    事業場内の相談先および事業場外資源に関する情報

⑪    健康情報を含む労働者の個人情報の保護等

・事業場内産業保健スタッフが確保できない場合が多いので、衛生推進者または安全衛生推進者をメンタルヘルス推進担当者として選任

・地域産業保健センターなど事業場外資源を積極的に活用

□安全配慮義務

労働安全衛生法安全配慮義務

 従業員(労働者)の健康管理問題に関する公法的規則として、労働安全衛生法があります。労働安全衛生法は最低の労働条件基準を定める取締法規で、違反した場合は一定の範囲で刑事罰の対象になります。

 しかし、企業(事業者)が労働安全衛生法上の諸規定を遵守していても、安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。

 従業員と接し健康状態を把握し、作業内容や作業量を調整できる立場にある管理監督者の役割は、特に重要です。

 

◇労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)

 「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」

厚生労働省の通達により、『「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものである』とされている。

 

●企業が民事上の損害賠償責任を負う根拠

 ・不法行為責任⇒故意や過失によって生じた損害への賠償

 ・契約責任⇒債務者の債務不履行による損害(安全配慮義務違反)への賠償

 

安全配慮義務の考え方

 ・企業⇒安全配慮義務を負担する。

 ・管理監督者⇒実際に義務を履行する。

 

労働災害の認定と民事訴訟

 労働基準監督署長により、次の2つの存在が認められると労災認定され、労働者災害補償保険法に基づいて保険給付が行われます。

 ・業務遂行性……企業の支配または管理下で行われたこと

 ・業務起因性……業務に伴う危険が現実化したと認められること

 近年、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、パワーハラスメントパワハラ)の問題もみられる。

 セクハラについては、セクハラの内容・程度、その継続する状況、会社の対応の有無・内容、改善の状況、職場の人間関係等を踏まえて判断される。

 

●労働保険法に基づく保険給付

 ①療養補償給付

 ②休業補償給付

 ③障害補償給付

 ④遺族補償給付

 ⑤葬祭料

 ⑥傷病補償年金給付

 ⑦介護補償給付

 ⇒保険給付は企業に落ち度がなくても従業員に給付されるが、被った損害の一部に限られる。

 

●民事上の損害賠償責任による補償

 保険給付ではてん補されない部分では、特に慰謝料と逸失利益債務不履行等がなければ得たはずであった利益)が大きい。

⇒従業員から民事上の損害賠償請求訴訟が提起されることにもなる。

労災保険法に基づく保険給付がされたときは、すでに給付された金額は、損益相殺の対象とされ、民事上の損害賠償請求訴訟において損害賠償額から控除される。

 

※労災認定基準の見直し

 2001年に「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」により、脳血管疾患、虚血性心疾患などの労災認定基準が改正された。

・改正前⇒業務の過重性の評価について、「近接した時期」における業務量・業務内容等が中心になる。

・改正後⇒近接した時期のほか、「長時間にわたる業務による疲労の蓄積」も認識される。

 

従業員のストレス

 厚生労働省が5年おきに行っている調査「労働者健康状況調査」によると、「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスがる」と回答した人の割合は、2007年の調査では、58.0%になっています。就業形態別の回答割合は、一般社員61.8%、契約社員56.2%、パートタイム40.3%です。

 「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレス」の原因は、男女の合計では、「職場の人間関係の問題」が38.4%で1位であり、ついで「仕事の質の問題」34.8%、「仕事の量の問題」30.6%となっています。ただし、男女別でみた場合の結果は異なります。

 

  • 「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレス」の原因の回答(2007年調査)

 男性⇒1位「仕事の質の問題」      女性⇒1位「職場の人間関係の問題」

    2位「職場の人間関係の問題」      2位「仕事の質の問題」 

    3位「仕事の量の問題」         3位「仕事の量の問題」

 

  • 相談できる相手がいる割合

項目

男性

女性

特徴

相談できる相手がいる

87.4%

93.1%

・女性が上回る

相談する相手は「家族・友人」

1

1

・男女とも、同順位になっている。

相談する相手は「上司・同僚」

2

2

・男女とも、同順位になっている。

 

従業員の心の健康問題の現状

  • ストレス過多の状態が続くと、心身の健康問題が生まれやすくなる

 独立行政法人労働政策研究・研修機構が2010年に実施した「職場におけるメンタルヘルス対策に関する調査」では、56.7%の事業所で心の健康問題があると回答されている。

 また、過去1年間に心の健康問題により連続1か月以上休職、または退職した労働者がいたと回答した事業所は25.8%になっています。

  • 五大疾病

2011年に厚生労働省は職場のうつ病や高齢化に伴う認知症の増加により、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病に精神疾患を加え、「五大疾病」とする方針を打ち出した。

  • 1998年以降、自殺者数が急増している

 警察庁の発表では、1998年に自殺者が急増し、1998年以降2011年まで、連続して3万人を超えています。

 被雇用者、勤め人については、高値が続いており、2012年では7421人で全自殺者の26.6%を占めている。

  • 自殺の原因

 ・自殺はさまざまな原因からなる複雑な現象

  ⇒単一の原因だけで説明できない。

 ・自殺直前に精神健康面の不調や心の病がみられる例が多い。

  • 政府による対策

 ・2006年「自殺対策基本法」が制定

 ・2007年「自殺総合対策大綱」が策定

  • 職場全体への影響

 ・作業効率が低下する。

 ・長期にわたる休業が必要になることもある。

 ・周囲の負担が増え、チーム全体の成果が低減する。

 また、ストレス対策を効果的に行うことで、職場の活性化や業務効率の向上にもつながります。

  • 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」

 ・2006年3月に、厚生労働省が公表

 ・具体的な取り組みとして、「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」の4つのケアを掲げている。

  • 企業側の問題の側面

 ・民事訴訟において従業員の心の健康問題に対する企業の責任が追及される。

  ⇒企業側での防止が必要(リスクマネジメント)

 ・2004年「社会経済生産性本部」の調査

 ⇒管理監督者の活動に力を入れている企業では、精神面の不調者の増加への抑止効果がみられる。

 ・2007年「労働者健康状況調査」

 ⇒メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場は、33.6%になっている。

 ・2010年「労働政策研究・研修機構」の調査

 ⇒何らかのメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は50.4%

□生命保険料控除

個人年金保険料控除の対象

 ・年金受取人が保険契約者または配偶者であること

 ・年金受取人と被保険者が同一であること

 ・保険料払込期間が10年以上(一時払は除く)であること

 ・年金種類が確定年金・有期年金の場合、年金受取開始年齢が60歳以上で、

  かつ年金支払い期間が10年以上であること(終身年金の場合は年金受取

  開始年齢要件はない)

新しい生命保険料控除制度

 平成24年1月1日以降に締結する契約(更新・中途付加含む)から、「一般

 の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて「介護医療保険料控除」

 が追加される

所得税

各適用限度額はそれぞれ4万円、合計適用限度額は12万円

住民税

各適用限度額はそれぞれ28,000円、合計適用限度額は7万円

 ※新制度と旧制度ともに適用がある場合、適用の最高限度額は所得税12万円、

 住民税7万円となる

生命保険の財形保険

 生命保険の財形貯蓄商品には、一般財形である「財形貯蓄積立保険」、住宅財形であ

 る「財形住宅貯蓄積立保険」、年金財形である「財形年金積立保険」がある

 ※保険料は、生命保険料控除の対象とならない

□保険相談

・自分に必要な保障や保障額を知りたい
・今加入している保険の無駄を省きたい
・保険料を減らしたい
・勧められた商品が自分に合っているか知りたい
・結婚するので必要な保険を教えて欲しい
・子供が生まれるので保険を見直したい
・家を買うので保険を見直したい
・保険は貯蓄として有利なのか知りたい
・年金保険は資産運用として有利なのか知りたい
家計の見直しで大きな削減効果をもたらすことができるものの1つが保険の見直しです。

ただし闇雲に保険料だけを抑えてしまうと、本来いざという時のための保険が無意味なものになってしまいます。

本当に必要かどうかを最終的に判断するのはご契約者様本人です。

見直しはできるだけ色々なプランの中から本当に納得して自分に合ったプランを選ぶようにしましょう。

 

取扱保険種類

 □自動車保険自賠責保険

 □火災保険・地震保険家財保険

 □傷害保険・ゴルファー保険海外旅行保険・自転車保険

 □運送・貨物海上保険

 □積立保険

 □事業保険

 □生命保険

 □医療保険がん保険

 □学資保険

 □介護保険

 □個人年金保険

 □収入保障保険

 

【損害保険について】
当社の損害保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、または契約締結の代理権を有しています。
当社の取扱い保険商品によっては当社の損害保険募集人が告知受領権を有する商品もあります。
お客様に告知頂いた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合には、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払いできないことがありますので正しく告知頂きますようお願いします。

【生命保険について】

当社の生命保険募集人はお客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行うものであり、契約締結の代理権はありません。保険会社が承諾した時に、保険契約は有効に成立します。
当社の生命保険募集人に告知受領権はありません。告知受領権は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。当社の生命保険募集人に口頭でお話し頂いても、告知したことになりませんので告知書面へのご記入をお願いいたします。

 

勧誘方針

※この勧誘方針は、保険の募集・勧誘を行うにあたってのものです。
※この勧誘方針は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づいて公表するものです。

基本理念

金融商品を販売する者としてのプロフェッシナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。

お客様本位

常にお客様の信頼の確保を第一義とし、お客様一人一人のニーズに最も適した商品をお勧めいたします。また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

適合性の原則

市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験および財産の状況などに照らし、最も適していると思われるものをお勧めいたします。

説明義務の履行

お客様ご自身の判断にお役に立て頂くために、商品内容やその特性等について、正確且つ十分な説明を行います。またお客様に不利益となる事項についてもご説明いたします。

公金の取り扱い

お客様からお預かりする公金については、遅滞なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。また、割引・割戻し・立替えといった特別の利益の提供はいたしません。

適正な資料の提供

商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を用います。不等な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成および使用はいたません。

プライバシー保護

お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めると共に適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護いたします。

反社会的な申し出の受入拒否

申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。

節度ある行動

電話や訪問による勧誘は、お客様の了承を得た場合を除き、午前8時以前および午後9時以降には行いません。また、勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動はいたしません。

質の高いサービス

研修会・勉強会などを通じ自己研鑽に努めることにより、お客様に質の高いサービスを提供しています。

□メンタルヘルスケアの推進

●メタルヘルスケアを積極的に推進するための重要事項

 ・経営トップによる積極的に推進する旨の表明

 ・衛生委員会(衛生委員会または安全衛生委員会)での調査審議

 ・「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」という4つのケアの継続的かつ計画的な実施

労働者および管理監督者への教育研修・情報提供の項目

労働者への教育研修・情報提供

管理監督者への教育研修・情報提供

①    メンタルヘルスケアに関する事業場の方針

②    ストレスおよびメンタルヘルスケアに関する基礎知識

③    セルフケアの重要性および心の健康問題に対する正しい態度

④    ストレスへの気づき方

⑤    ストレスの予防、軽減およびストレスへの対処の方法

⑥    自発的な相談の有用性

⑦    事業場内の相談先および事業場外資源に関する情報

①    メンタルヘルスケアに関する事業場の方針

②    職場でメンタルヘルスケアを行う意義

③    ストレスおよびメンタルヘルスケアに関する基礎知識

④    管理監督者の役割および心の健康問題に対する正しい態度

⑤    職場環境等の評価および改善の方法

⑥    労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供および助言の方法)

⑦    心の健康問題により休業した者の職場復帰への支援の方法

⑧    事業場内産業保健スタッフ等との連携およびこれを通じた事業場外資源との連携の方法

⑨    セルフケアの方法

⑩    事業場内の相談先および事業場外資源に関する情報

⑪    健康情報を含む労働者の個人情報の保護等

・事業場内産業保健スタッフが確保できない場合が多いので、衛生推進者または安全衛生推進者をメンタルヘルス推進担当者として選任

・地域産業保健センターなど事業場外資源を積極的に活用