任意適用申請の手続き
160030-661-885-111 更新日:2016年4月6日 印刷する
1.手続内容
厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」という。)の加入が法律で義務づけられている事業所以外の事業所であっても、次の要件を満たした場合は、厚生年金保険等へ加入することができます。
ご自分の事業所にて、この要件を満たした場合には、任意適用申請書等を添付の上、新規適用届の提出をお願いします。
○従業員の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合
※なお、認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになり、保険給付や保険料は、適用事業所と同じ扱いになります。
[法律で厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられている事業所]
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
2.手続時期・場所及び提出方法
区分 | 内容 |
---|---|
提出時期 | 従業員の2分の1の同意後、すみやかに |
提出先 | 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所) |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
3.申請及び届書様式・添付書類
届書等名称 | 記入例 |
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健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
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添付書類 | |
(1)任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類) |
4.参考情報
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150310.html