大阪 ファイナンシャルプランナー・キャリアコンサルタント 郡山浩二 K2planning

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□生命保険料控除

個人年金保険料控除の対象

 ・年金受取人が保険契約者または配偶者であること

 ・年金受取人と被保険者が同一であること

 ・保険料払込期間が10年以上(一時払は除く)であること

 ・年金種類が確定年金・有期年金の場合、年金受取開始年齢が60歳以上で、

  かつ年金支払い期間が10年以上であること(終身年金の場合は年金受取

  開始年齢要件はない)

新しい生命保険料控除制度

 平成24年1月1日以降に締結する契約(更新・中途付加含む)から、「一般

 の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて「介護医療保険料控除」

 が追加される

所得税

各適用限度額はそれぞれ4万円、合計適用限度額は12万円

住民税

各適用限度額はそれぞれ28,000円、合計適用限度額は7万円

 ※新制度と旧制度ともに適用がある場合、適用の最高限度額は所得税12万円、

 住民税7万円となる