源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
[平成28年4月1日現在法令等]
1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
- イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。 - ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
- ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(2) 報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
馬主である法人に支払う競馬の賞金
2 報酬・料金等の源泉徴収を行う場合の注意事項
- (1) 支払を受ける者が研究会、劇団などの団体などである場合の、個人か法人かの判定
支払を受ける者が、法人税を納める義務があること又は定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。 - (2) 謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
- (3) 金銭ではなく、物品で支払う場合も報酬・料金等に含まれます。
- (4) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
(所法174、204、所令320、所基通204-1~34、平元直法6-1、措法41の20、措令26の29)
国税庁H.P
任意適用申請の手続き
160030-661-885-111 更新日:2016年4月6日 印刷する
1.手続内容
厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」という。)の加入が法律で義務づけられている事業所以外の事業所であっても、次の要件を満たした場合は、厚生年金保険等へ加入することができます。
ご自分の事業所にて、この要件を満たした場合には、任意適用申請書等を添付の上、新規適用届の提出をお願いします。
○従業員の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合
※なお、認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになり、保険給付や保険料は、適用事業所と同じ扱いになります。
[法律で厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられている事業所]
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
2.手続時期・場所及び提出方法
区分 | 内容 |
---|---|
提出時期 | 従業員の2分の1の同意後、すみやかに |
提出先 | 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所) |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
3.申請及び届書様式・添付書類
届書等名称 | 記入例 |
---|---|
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
|
添付書類 | |
(1)任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類) |
4.参考情報
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150310.html
□助成金受給までにかかる時間 (キャリア形成促進助成金制度導入コース、セルフ・キャリアドック制度)
計画から実際に助成金が支給されるまでにかかる時間は助成金の種類によってそれぞれ異なります。
キャリア形成促進助成金制度導入コースのキャリア・コンサルティング制度の計画から実際に助成が支給されるまでにかかる時間については以下の様になっております。
セルフ・キャリアドック制度とは
従業員に、ジョブ・カードを活用してキャリア・コンサルティングを受けてもらう制度です。キャリア・コンサルティングとは、キャリア・コンサルタントと面談を行い、自分のこれまでのキャリアと今後のキャリアについて考えてもらい、ジョブ・カードを完成させていくものです。
セルフ・キャリアドック制度は、定期的(労働者の年齢や、就業年数、年度末等の節目)に従業員に受けてもらう制度になります。
申請までの流れ
助成金を受給するにはかなりの期間がかかります。実際にキャリア・コンサルティングを実施すればすぐに助成金がもらえるかといいうと、すぐにはもらえません。
事前に計画書を作成して労働局へ届け出て、計画書の認定をもらう必要があるのです。
認定をもらった後は就業規則の改定、従業員様への周知、労働基準監督署への就業規則の届出をする必要があります。
その後、キャリアコンサルティングを実施し、実施後は対象労働者様の雇用契約書、賃金台帳、出勤簿などの申請に必要な書類を準備し、申請書類と一緒に労働局に提出する必要があります。
また、申請する期間も決められています。キャリアコンサルティングを実施後6ヵ月経過後、2ヵ月以内に申請する必要があります。
申請期限を過ぎると申請が出来なくなるので注意が必要です。
助成金は受給するまでにかなりに時間もかかります。計画から受給するまでの期間としての目安は約1年です。
それと同時に制度の実施、申請書類の準備なども必要になるので、書類を提出して後は受給するだけというものではありません。
自社で計画書の作成から、制度の導入、実施、支給申請までを行うのはなかなか難しいかもしれません。
□キャリア形成促進助成金 申請様式のダウンロード
□キャリア形成促進助成金 申請様式のダウンロード
(1)平成28年10月19日以降に訓練実施計画届、または新たな訓練コースの追加のための訓練実施計画変更届を提出して実施する訓練に係る申請
・一般団体型訓練
・[1]新しく助成金を活用される場合及び既に提出した計画に新たな訓練コースの追加等の変更が生じる場合
・[2]支給申請を行う場合
共通要領様式第1号 | 支給要件確認申立書 | Word[61KB] | PDF[163KB |
支払方法・受取人住所届 [※注意]支給方法・受取人住所届を印刷する際には、こちらを併せてご覧ください。[15KB] |
PDF[149KB] | ||
団体様式4号 | キャリア形成促進助成金(一般団体型訓練)支給申請書 | Excel[108KB] | PDF[90KB] |
団体様式5号 | キャリア形成促進助成金(一般団体型訓練)訓練実施結果報告書 | Excel[13KB] | PDF[45KB |
団体様式6号 | キャリア形成促進助成金(一般団体型訓練)受講者名簿 | Excel[40KB] | PDF[51KB] |
団体様式7号 | キャリア形成促進助成金(一般団体型訓練)経費助成の内訳 | Excel[15KB] | PDF[67KB] |
(2)平成28年4月1日から同年10月18日までに訓練実施計画届、または新たな訓練コースの追加のための訓練実施計画変更届を提出して実施する訓練に係る申請
・一般団体型訓練
訓練実施計画届チェックリスト(添付書類の一覧)
支給申請書類チェックリスト(添付書類の一覧)
・[1]新しく助成金を活用される場合及び既に提出した計画に新たな訓練コースの追加等の変更が生じる場合
・[2]支給申請を行う場合
共通要領様式第1号 | 支給要件確認申立書 | Word[61KB] | PDF[163KB] |
支払方法・受取人住所届 [※注意]支給方法・受取人住所届を印刷する際には、こちらを併せてご覧ください。[15KB] |
PDF[149KB] | ||
団体様式4号 | キャリア形成促進助成金(一般団体型訓練)支給申請書 | Excel[108KB] | PDF[90KB] |
団体様式5号 | キャリア形成促進助成金(一般団体型訓練)訓練実施結果報告書 | Excel[13KB] | PDF[45KB] |
団体様式6号 | キャリア形成促進助成金(一般団体型訓練)受講者名簿 | Excel[40KB] | PDF[51KB] |
団体様式7号 | キャリア形成促進助成金(一般団体型訓練)経費助成の内訳 | Excel[15KB] | PDF[67KB] |
(3)平成27年4月10日以降平成28年3月31日までに訓練実施計画届、または新たな訓練コースの追加のための訓練実施計画変更届を提出して実施する訓練に係る申請
・団体等実施型訓練
訓練実施計画届チェックリスト(添付書類の一覧)
- Excel[38KB] [38KB]
- PDF[124KB] [124KB]
支給申請書類チェックリスト(添付書類の一覧)
- Excel[36KB] [36KB]
- PDF[102KB] [102KB]
・[1]新しく助成金を活用される場合及び既に提出した計画に新たな訓練コースの追加等の変更が生じる場合
・[2]支給申請を行う場合
共通要領様式第1号 | 支給要件確認申立書 | Word[61KB] | PDF[163KB] |
支払方法・受取人住所届 [※注意]支給方法・受取人住所届を印刷する際には、こちらを併せてご覧ください。[15KB] |
PDF[149KB] | ||
団体様式4号 | キャリア形成促進助成金(団体等実施型訓練)支給申請書 | Excel[108KB] | PDF[90KB] |
団体様式5号 | キャリア形成促進助成金(団体等実施型訓練)訓練実施結果報告書 | Excel[13KB] | PDF[45KB] |
団体様式6号 | キャリア形成促進助成金(団体等実施型訓練)受講者名簿 | Excel[40KB] | PDF[51KB] |
団体様式7号 | キャリア形成促進助成金(団体等実施型訓練)経費助成の内訳 | Excel[15KB] | PDF[67KB] |
(4)平成26年9月12日以降平成27年4月9日までに訓練実施計画届、または新たな訓練コースの追加のための訓練実施計画変更届を提出して実施する訓練に係る申請
・団体等実施型訓練
訓練実施計画届チェックリスト(添付書類の一覧)
- Excel[34KB] [34KB]
- PDF[96KB] [96KB]
支給申請書類チェックリスト(添付書類の一覧)
- Excel[36KB] [36KB]
- PDF[104KB] [104KB]
・[1]新しく助成金を活用される場合及び既に提出した計画に新たな訓練コースの追加等の変更が生じる場合
・[2]支給申請を行う場合
共通要領様式第1号 | 支給要件確認申立書 | Word[61KB] | PDF[163KB] | |
支払方法・受取人住所届 [※注意]支給方法・受取人住所届を印刷する際には、こちらを併せてご覧ください。[15KB] |
PDF[149KB] | |||
団体様式5号 | キャリア形成促進助成金(団体等実施型訓練)支給申請書 | Excel[108KB] | PDF[89KB] | 記載例[99KB] |
団体様式6号 | キャリア形成促進助成金(団体等実施型訓練)訓練実施結果報告書 | Excel[15KB] | PDF[54KB] | 記載例[57KB] |
団体様式7号 | キャリア形成促進助成金(団体等実施型訓練)受講者名簿 | Excel[34KB] | PDF[36KB] | 記載例[41KB] |
団体様式8号 | キャリア形成促進助成金(団体等実施型訓練)経費助成の内訳 | Excel[16KB] | PDF[62KB] | 記載例[62KB] |
※成長分野等人材育成コースの対象となる分野については、こちらをご覧ください。
※各種様式の書き方や支給申請の方法等についてわからないことがある場合は、最寄りの都道府県労働局にお問い合わせください。
※提出していただいた各様式は返却いたしませんんので、予めご了承願います。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060776.html
□キャリア形成促進助成金における中小企業の範囲
「キャリア形成促進助成金」の支給対象は、「中小企業以外」「中小企業」「事業主団体等」となります。
なお、中小企業事業主に該当するかどうかの判断は、「主たる事業」ごとに、「A 資本金の額または出資の総額」または「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって行い、A Bどちらかの基準に該当すれば、中小企業事業主となります。
ただし、資本金を持たない事業主は「B 常時雇用する労働者の数」によって判断します。
(例)個人、特殊社団法人、一般社団法人、公益社団法人、特例財団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合
また、「主たる事業」は、総務省の日本標準産業分類の業種区分に基づきます。
主たる事業 | A 資本金の額または出資の総額 | B 企業全体で常時雇用する従業員数 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
※ただし、上記の中小企業事業主の判断の基準は変更する場合がありますのでご注意ください。